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転び公妨(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などを巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「当たり公妨」とも呼ばれる[1]。別件逮捕の口実とされることが多い。
名称の由来は、警察官が被疑者に突き飛ばされたふりをし、自ら転倒または体当たりして対象者に公務執行妨害罪を適用し逮捕することからきている。主に公安警察が用い、不当逮捕・冤罪の温床になっていると法曹関係者からも批判されている[2]。
特に第三者から見られないような状況を選んで、触れてもいないのに暴行を受けたと言いがかりを付けて無理に逮捕するなどの事例が存在する。[要出典] これは警察官が不審と感じたにもかかわらず「逮捕・勾留するためには証拠が不十分」である被疑者を、警察官自らの演技・虚言によって「公務執行妨害罪」などを適用できる状況を作り上げ、それを口実に(別件で)逮捕・勾留するのである[要出典]。あまりにも軽微な罪なので、逮捕容疑で送検まで至ることはほとんどない。また送検されたとしてもそれ自体では、不起訴または起訴猶予処分になることが多い[要出典]。
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- 転び公妨 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%A2%E3%81%B3%E5%85%AC%E5%A6%A8